美容師は「美容を業とする者」をいい,美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
美容とは「パーマネントウェーブ,結髪,化粧等の方法により,容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。また,女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず,美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで,有料・無料は問わない。また,美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。 (美容師法)
うえー。僕はいつもカットだけですが...
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2004年7月 2日 10:06
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